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労働基準監督署に設置又は休止報告が必要な機械等

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移動式クレーン(つり上げ荷重が3トン以上)を設置しようとする場合

移動式クレーン(つり上げ荷重が3トン以上)を設置しようとする場合の、報告・届出書、提出先、様式等は以下となります。
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項目
テキスト
報告・届出書
移動式クレーン設置報告書
提出期日
あらかじめ
提出先
所轄労働基準監督署長
様式
様式第9号
関係条文
クレーン則11条

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足場・架設通路(組立から解体までの期間が60日以上のもの)とする場合

足場・仮設通路(組立から解体までの期間が60日以上のもの)の種類、構造についての設置届作成要項です。
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記載事項及び添付図面(書画)
記載上の留意事項
関係法令等
構造、材料、用途及び設置期間
一覧表または部材等明細書などをできるだけ見やすく明記すること。
安衛則第559条~第561条
最大積載荷重の設定
積載する材料の重さ、足場上の作業人員を明らかにすること。
安衛則第563号、第571条第2項
作業床の材料等
床材の材質、幅、暑さ、隙間等が基準に適合するとともに、積載しようとする荷重条件に対し十分安全に保証しうる強度を有するものであること。
安衛則第563条第1項、第1号、同条第2項
脚部の滑動または沈下防止
脚部荷重と地耐力の関係について強度計算すること。
安衛則第569条~第572条
部材、継手筋交い等の取り付けおよび補強(単管足場高さ31メートル以上)
材質、構造、主要寸法を明確にすること。鋼管足場用の部材を使用する場合は足場部材等規格に適合するものを使用し、上記に準じて記載すること。
安衛則第569条~第572条
接続部、交叉部の緊結材の種類、構造(枠組足場の脚部を含む)
材質、構造、主要寸法を明確にすること。枠組足場の隅部の補強は双方の縦枠をつなぎ材で緊結する方法をいい、図面に記入すること。
安衛則第569条~第572条、第571条第1項7号
重作業あるいは建面が1面のみの単管足場、または高さが20メートルを超えるか重量物積載の枠組足場を組む場合
鋼管足場にははり間筋交いを設け、枠組足場には手すりの高さ、間隔に基準があるのでその旨を図面内で明らかにすること。
安衛則第571条第1項7号、第562条
つり足場にあっては上記のほか次の事項 イ.つりワイヤーロープ、つりチェーン等の強度計算書 ロ.けた、根太等の感覚およびつり材の取り付け方法 ハ.安全ネット等を設ける場合、その強度と取り付け方法
イ.ロ.については「つりワイヤーロープ10以上、つり鎖、つりフック5以上、つり鋼帯2.5以上、つり足場の上下部の支点で鋼材であるもの2.5以上、つり足場で上下部の支点で木材であるもの5以上」の安全係数であること、イのつりチェーンについてはつりチェーンの規格に適合するものを使用することとして計算すること。ハについては昭和51年8月6日技術士の指針公示第8令「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」によること。
安衛則第574条
張出し芝、布板一側足場にあたっては上記のほか次の事項 イ.ブラケット等の張出し部および取付部の強度計算 ロ.布板一側足場等では建地の強度計算
ロについては使用する布板一側足場用の布板およびその支持金具は、足場用部材等規格の定めるところによること。また、一側足場を使用する事由および使用部材について、その規格品である旨を一覧表または部材等明細書等にそれぞれ記載すること。持送り枠についても同様。
安衛則第574条

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型枠支保工(支柱の高さが3.5m以上のもの)とする場合

型枠支保工(支柱の高さが3.5m以上のもの)の種類、構造についての設置届作成要項です。
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記載事項及び添付図面(書画)
記載上の留意事項
関係法令等
計画の概要
建物の構造、高さと当該型枠支保工作業箇所および支保工の種類、高さ、スラブまたはけた等の形状、高さ、厚さが記入されていること。なお、支保工の組立からコンクリート打設、解体までの時期を記入のこと。
安衛則第88条
支保工の種類、構造、材料
構造、材料を部材明細書などに記入すること。
安衛則第237条、第238条
設計荷重および支柱等材料の許容応力の決定
強度計算書を添付すること。
安衛則第241条、第242条
脚部の沈下、滑動の防止措置
敷板、敷角の強度チェック、および根がらみまたは地盤の措置について検討の上、添付図面に詳細に記入すること。
安衛則第241条、第242条
支柱の継手、接続部および交叉部の取り付け方法
ボルトまたは専用金具等で緊結または固定すること。緊結金具については規格、認定等について組立図に記入すること。
安衛則第242条4号
支柱上端へ鋼板端板設置
鋼管支柱、鋼管枠支柱、組立支柱において、はり大引を上端にのせるとき鋼製の端板が必要である。
安衛則第242条6号のロ
各種支保工の水平つなぎとその変位防止措置 イ.直角2方向の水平つなぎとその変位防止(鋼管、木材、パイプサポート、組立鋼柱) ロ.最上層および5層以内ごと水平つなぎとその変位防止と端面の布枠設置 ハ.はりの滑動、規格、横振れの防止(はりで構成された支保工)
イ.ロ.については安衛則第242条の基準に適合するよう設けることを組立図内に詳細に図示すること。ハについては、はりの両端の滑動および脱落防止またははりとはりとの横振れ防止のつなぎについては組立図内に詳細図示のこと。
安衛則第242条6号のロ、安衛則第242条10号のイ、ロ
型枠が曲面の支柱へ控えを必要とするときの浮上がり防止
支柱脚部へ根がらみキャンバーを設けること。
安衛則第242条第5号
段上の組立上の設置
敷角、敷角の緊結または固定方法について組立図に図示すること。
安衛則第243条
開口部(またはダメ穴)の支保工の組立方法
支保工の組立図内に必ず図示すること。
安衛則第243条

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「労働基準監督署に設置又は休止報告が必要な機械等 地山の掘削(掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削の場合)」

地山の掘削(掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削の場合)の種類、構造についての設置届作成要項です。
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